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新築、リフォームと所得税減税・消費税増税

 住宅を購入したり新築するために住宅ローンを使うと減税を受ける事が出来るのは、皆さんご存知ですが、ローンを組まなくても減税されたり、リフォームでも減税される事は意外にご存知ないようです。
そこで、今月は新築時やリフォーム時に使える減税についてお知らせします。

(1)住宅ローン減税
 ・一般住宅
  2012 年入居 
     借入金年末残高限度額3,000 万円 最高控除額(所得税+ 住民税)300 万円(10 年間)
 ・長期優良住宅
  2012 年入居 
     借入金年末残高限度額4,000 万円 最高控除額(所得税+ 住民税)400 万円(10 年間)

※これは、2013 年には、減額の予定だったのですが、据置の可能性が出てきました。
※バリアフリーや省エネ改修工事を含むリフォームローンにも住宅ローン減税が適用されます。

(2)長期優良住宅の新築・購入
 一般住宅を建てた時よりも多くかかった費用に面積を掛けた金額を1000 万円を限度にその10%を所得 税から控除されます。24 年・25 年は50 万円まで控除されます。その年の所得税だけで控除し切れなかった場合は、翌年分に繰り越して控除出来ます。 

(3)既存住宅の改修工事
 1. 耐震改修工事
 2. 省エネ改修工事(同時に行う太陽光発電設置工事も含む)
 3. バリアフリー改修工事

 一定条件を満たした上記のリフォームを行うと所得税から最高20 万円(バリアフリーは15 万円)が減税されます。又、固定資産税も減額されます。

(4)消費税、新税率適用のタイミング
 新税率施行日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
 ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置が検討されています。

 ちなみに平成9年4月1日施行の3% から5% の引き上げの際には、平成8年9月30 日以前に締結した請負契約が平成9年4月1日以降に引渡しを受けた場合でも税率3%が適用されました。

 前例に照らし合わせると、税率5%が適用されるのは、平成25 年9 月30 日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26 年3 月31 日までに引渡しを受けた住宅となり、不確定ではありますがこれらの日付が一つの目安となります。

※いずれにしましても色々な条件が有りますので、「これ、減税される?」とお気軽におたずね下さい。


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