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勉強になります・・・

野球大好き・力じまんの現場監督 井元
井元
前回、火災のお話をさせて頂いたのですが、 その後を少し・・・

茨木市でマンションリノベーションを
させて頂いている下階の火災、原因はトラッキング現象で、
火災保険が下りるのか? 下りないのか? 
というお話でしたが・・・(重大な過失の場合は下りない)

通常の過失という判断になり、
保険が下りるようですと連絡を頂きました。

本当に良かったです。(大きく修繕工事の予算に関わって来る事なので・・・)
という事で、現在見積もりをさせて頂いている段階なのですが、また少し問題が・・・

共用部分の修繕工事についてです。

ご存知のように、分譲マンションには「専有部分」と「共用部分」が有ります。
一般的に共用部分は、エレベーター・廊下・階段・バルコニー・玄関ドア・窓などですが、
今回、ほぼ全焼でしたので、窓や玄関前の廊下の天井の修繕が必要な状況です。

 井元 「窓などは共用部分なので、見積もりから外しておきますね。」
 施主様「窓も自己負担で直して下さいと言われたんですけど・・・」
 井元 「マンション側から? 通常、マンションの保険で直すと思うんですけど・・・?」
 施主様「そうなんですか? でも、ご迷惑をお掛けしているので負担してでも・・・」
 井元 「もしそうなら、かなりの高額になるし、僕の方から管理会社に聞いてみますね。」
 施主様「お願いします。」

管理会社に確認すると、
「現時点では“自己負担で直す。”という状況です。」というお話でした。

管理規約など知らない部分も有り、???が一杯で、少し話を整理・調べてみました。

・今回の火災は通常の過失のため、保険は下りる。

・通常の過失の場合、失火責任法により、損害賠償責任は発生しない。
(今回の場合は隣の方には延焼していないが、
延焼してたとしても法律的に賠償責任は無いので、隣の方が自己負担で、という事になる。
もし火災保険に入ってないと・・・)

・下階には、消火活動により水濡れ被害が有ったが、下階の方は火災保険に入っていなかった。
(賠償責任は無いが、直して欲しいと要求有り。
どうする? (類焼特約に入ってる? 失火見舞金?)

・窓や玄関ドア・バルコニーは、共用部分であるが・・・は、
正しくは「専用使用権付共用部分」という。 
 一般的に、この部分の「通常使用における維持・管理」は、
専用使用権を持つ者=区分所有者が行う。
(例えばガラスを割ってしまった場合は自己負担で直さなければならない。)
 でも、今回の場合は「通常使用における」では無いのでは・・・?

・失火責任法で、賠償責任は発生してない。→窓は共用部分であり「通常使用でもない。」
 と考えると、やっぱりマンションの保険で直すはず?

・台風の時に飛来物で窓ガラスが割れた事例が有った時は、マンションの保険で対応した。
(災害の場合も法律的に賠償責任は発生しない。→同じ理屈じゃないのと・・・?)

・当社が代理店をしている保険会社に聞いてみると、
通常マンションの保険が使えるでしょうとの回答有り。
(やっぱりそうだよなぁ〜。)


まだ、結論は出てませんが、自己負担なのか? 違うのか? かなり大きな問題かと・・・
まだまだ勉強する事がいっぱいですね。(頑張らなければ!)

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