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〜マンション管理〜

池田
池田歩

 池田です。最近賃貸マンションや借家のオーナーから、
火災保険のご相談が多くなってきました。

マンションオーナーは世の中に沢山おられますが、
火災保険の仕組みと入居者の家財保険について詳しい人にお会いした事がありません。

ほとんどのオーナーは賃貸入居者が退去すると、不動産業者立会後に、
次の入居者探しのために、前入居者の居住年数や使用程度による床や壁、設備の損傷、
又、老朽化等により補修と呼ばれる改修工事を行います。

この改修工事ですが、前入居者の過失による損傷は、
本来は入居者の家財保険に含まれる“借家人賠償責任保険”と呼ばれる項目で補償されます。

入居者の過失とは
 ・ついうっかり重量物を床に落としてしまい、フローリングに傷を付けてしまった。
 ・スキー板を玄関から室内へ運んでいる時に、オーナーの天井照明器具を割ってしまった。
 ・洗面化粧台に化粧水の瓶を落として、洗面ボールにひびが入ってしまった。

・・・このように故意ではなく、偶然、たまたま、ついうっかり損傷という傷は非常に
多いのですが、これらが入居者が加入している家財保険で補償の対象となる事を知らない
不動産業者や入居者、マンションオーナーは、退去の度に自費で改修する事になっているのが
一般的です。

昔は賃貸マンションの場合、かなり高額な敷金が必要でしたし、“敷引き”と呼ばれる制度に
より、退去時に敷金がほとんど戻らない事や追加の修繕費用が前入居者に請求される場合が
有りましたが、これが社会問題化する事になり、賃貸制度が現在のような礼金制度が
主流となり、退去時の室内の損耗についてのほとんどがオーナー負担となって行きました。

上記の制度変更は時代の流れなので、おそらく正しい事だとは思うんですが、
家財保険の補償内容について、熟知している方の話を聞いた事が無いので、
「なんで使わないの?」といつも思っています。

経過年数による劣化や損耗はその対象とはなりませんが、普通に生活していると、
ついうっかりなんていう傷は無数に有ると思うんですが、それをオーナーの負担で
復旧するのでは、いくら何でもオーナー側が不利過ぎると思うんですよね。

それ以外にも、マンションの設備の中で給排水管の劣化による水漏れというのは、
一定の年数を経過したマンションでは頻繁に起きる事故ですが、
こちらの場合にも、今度はオーナーの火災保険の“水濡れ”という項目で補償されています。

これも知らない方が多く、漏水事故により階下の入居者に迷惑を掛けた場合等、費用等の
問題で大きなトラブルになるケースが多々有り、このような際に私に連絡を頂く事が
多くなって来ました。

この事故の場合、勘違いしてダメなのは・・・

・漏水事故の原因となった、劣化した給排水管の復旧費用は保険請求出来ないという事です。
⇒ 古くなれば給排水管は劣化します、そこまで保険で面倒みてしまうと
  保険会社は潰れてしまいます。
  ですから、保険の補償対象となるのは、漏水事故による二次被害です。

二次被害の具体例を申し上げると・・・

洗面化粧台の蛇口(カラン)の劣化により、洗面化粧台下の収納場所で
漏水していた場合には、余程、大量の水が一度に流れない限り、その被害が分かり難い事が
多く有ります。

それが原因となり、洗面所の床が腐ったり、階下の天井に水漏れの染みが出来たり、
場合によっては、階下の天井から水が滴り、階下の入居者の持ち込まれた洗濯機等を水浸し
にしてしまうような二次被害が発生する事がよく有ります。

このような場合には、オーナーの火災保険で、腐らせてしまった床の改修費用、階下の天井等
の改修費用、そして階下の入居者の方所有の洗濯機や衣類等の家財の補償まで
範囲に含まれるのです。

細かい補償内容については、保険の特約項目によって変わりますが、ほとんどの場合には
補償されますが、これすらご存じない・・・

若しくは、保険の補償対象となっているのは知っているが、熟知をしている方が廻りにいない
ために、自腹で処理しているオーナーが非常に多いのが現実です。

入居者が複数になるマンション等は、知っていれば無駄な費用を支払ずに済んだという事が
非常に多く、特に建物の築年数が経過すればする程、そのリスクは多大になって来るので、
絶対と言う程、オーナーは火災保険について知るべきだと常に思っています。

マンションの水濡れトラブルなんて、日常的にかなりの件数が有るはずなので、
これは何としても知っていて欲しい! と思います。

と言っても、「事前に勉強なんて面倒臭い!」とほとんどの方は思われるはずなので、
いざ、事故が起きた時には、「保険に詳しい奴(私の事です)が居たな・・・」
と思い出して下さい。(笑)

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