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〜権利書〜

池田
池田歩

 エアコンの効いた部屋から
出れなくなってきた池田です。暑いですね〜
 って言っても涼しくならないんですが、
やはり暑い、暑いと言ってしまいます。

夏生まれで暑い夏が大好きだったのは、
遠い過去となってしまったようです。(笑)


 今月は不動産の権利書についてです。
来年2024 年4 月より、相続登記の義務化が始まります。

相続開始時より3 年以内に登記を行わなければ、10 万円以下の過料が科せられる
という新しい法律です。義務化の背景には、増え続ける空家放置問題です。
解決したくても、相続登記されていず、所有者に連絡が出来ない等の理由で、
危険な空家を放置するしか対策が取れない事が要因と言われています。

普通は、新しい法律や制度って、過去に遡って効力発生させる事は少ないのですが、
今回は遡ります。これを遡及(そきゅう)適用と言うようです。注意が必要ですよ。


 話が違いますが、皆さん、ご自宅の権利書、どれが有効かご存じですか?
何ででこんな話をするのか?と言うと相続や空家売却の相談を頂いた時、
同時に権利書の確認も行うのですが、いつも探すのが大変なんです。

不動産の関係書類って、古い物から新しい物まで引き出し等に、一まとめにされている方が
多いのですが、数十年前に失効しているような、効力の無い不要な権利書や申請書が
山ほど保管されているんです。

実際必要な書類を理解されてない方がほとんどで、
いざ権利書を探すとなるともう大変な作業となります。

まして、相続等で持分を相続した場合、古い権利書と新しい権利書(“登記識別情報”)が
2 つ以上有る場合が多く、古い権利書に慣れた方は、
新しい登記識別情報を大切な物と思えずに、きっちりと保管出来ないようです。

それでも見つけられれば良いですが、
もし無ければ、いざと言う時に、本来不要な費用や時間が掛かってしまいます。

子供さんに相続させる前には、綺麗にしてあげるのがベストですよ。

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