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〜建築基準法改正〜

池田
池田歩

 4月1日より建築基準法が改正されます。
以前にも書きましたが、かなりの大改正です。

新築住宅では、今まで木造2階建ての建物であれば一部を除き、
構造計算を免除されていたんですが、小さい平屋を除き、
全て構造計算が義務化される事になりました。

この改正は建物性能が現状より厳しく設計される事になるので、
消費者にとっては有難い事です。むしろ今の時代、なぜもっと早く改正されなかったのか? 
 と思う位です。

構造計算が義務化されるだけではなく、断熱性能も義務化されます。
こちらも今の時代を考えると、当然と言えば当然です。
やっと時代の波に追い着いて来たという感じでしょうね。 問題はリフォームです。

一言でリフォームと言っても新築に比べて、その内容は小さい物から大きな物まで様々です。特に最近流行りのリノベーションと呼ばれる大規模改修に近い物等は、
今回の改正内容にほぼ該当すると思われます。

良く有るリフォームで、今回の改正に当たるのは・・・
キッチンとリビングや和室の壁を取り払い、大きなLDKへ変更、外壁のやり替え、
屋根の葺き替え、階段の掛け替え 等も一部を除き全て該当します。

国土交通省の改正建築基準法におけるリフォームの建築確認手続きについて 
という手引書がウェブサイトで公開されているので、その中身を確認すると・・・

屋根の葺き替えは、屋根の材料だけを交換する場合には、申請手続きの対象とは
ならないのですが、屋根の葺き替えをする場合、
通常は下地のベニヤを交換してしまうんですが、これをやると申請が必要となります。

外壁も外壁のモルタルやサイディングのみを交換する場合には、申請は不要なのようですが、
ついでに下地の構造用合板を交換する場合には、申請の対象となります。

屋根にしても、外壁にしても交換をする場合には、屋根材、外壁材共、
ある程度劣化している事が普通なので、下地には、わずかでも水染みが有るのが通常です。

場合によっては、水漏れが継続していて腐っている事もよく有りますが、
それを交換すると申請が必要となるようです。なんとも判断が難しいようです。

仮に申請が必要で有れば悪い事をしているのでは無いので、
申請をしてしまえば良いのですが、その申請費用や申請に掛かる時間(日数)等が
誰に聞いても分からない状態です。

おそらく私と同じように困っている工務店は沢山有ると思いますが、
これらが明確になって来るのは、4月1日に改正され、沢山の申請事例が出てきた後に
アナウンスが有りそうな気がします。

過去の改正後のパターンからすると、4月以降はしばらく工事着手出来ない現場が多くなり、
業界自体がしばらく停滞しそうな気がします。

年末か年明け位になると、目途が立ち、動きを妨げる事が無くなり
スムーズに動き出すかもしれません。大規模な改修や間取りの変更を含むリフォームを
検討されている方は、少し時間に余裕を見るようにして下さい。

今からで、今年の夏に子供達が帰って来る前に・・・なんてのは難しくなるかも
しれませんよ。私達の願いとしては、業界が停滞しないように! 
これだけですが、どうなる事やら・・・

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